タコ・ウオノメのケアは医療行為で違法じゃないんですか??

こんにちは。足と靴の専門店『くずは優足屋』の西岡です。
先日、Facebookページでくずは優足屋を紹介する広告を配信させていただいたのですが、その広告に整形外科の先生から以下のコメントをいただきました。

魚の目・タコのケアは診療報酬点数表の「整形外科処置」に掲載されているので医療行為である可能性が高いです。つまり、医師免許が無いと出来ない可能性ありです。ネイルサロンやフットケアを謳う処で行われている様ですが、グレーゾーンとして保健所が取締るかどうか?静観している段階の様です。なお、インソールやオーダーメイドシューズは、足の疾患名が正しく診断されていれば健康保険適用の対象となり、整形外科で医療行為として作製する事が出来ます。決して商売の邪魔をするつもりはないものの、患者さんはそれくらいの知識は持っておいた方が良いと思います。
当然、ウチでも日常的に外来で行なっております

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くずは優足屋のタコ・ウオノメのケアは医療行為ではありません。

 結論から申し上げますと、医療行為ではありません。確かに今までグレーゾーンとして取り扱われてきた部分ではあります。しかし、2017年にグレーゾーン解消制度によって、フットケアについて問い合わせた結果として、経済産業省から以下のような回答がありました。

利用者の身体のうち医師が治療の必要がないと判断した部位に対して、(1)軽度のカーブ又は軽度の肥厚を有する爪について、爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること、(2)下腿と足部に医薬品ではない保湿クリームを塗布すること、(3)軽度の角質の肥厚を有する足部について、グラインダーで角質を除去すること、(4)足浴を実施することについては、医師法第17条の規定に違反しない旨、回答しました。

 赤字の部分、角質の肥厚というのがタコ・ウオノメの事です。ウオノメは角質の肥厚がくさび状の芯を作っているものです。ですので、タコ・ウオノメのケアを行うことは医療行為ではないとの回答です。

 しかし、糖尿病やリウマチなど特定の疾患をお持ちの方は足の変形や壊疽が起こりやすいため、医療機関でないとケアを受けることができません。その辺りについてはご予約時に確認をさせていただいています。

参考サイト:https://www.meti.go.jp/press/2017/11/20171120002/20171120002.html

皮膚科や整形外科に行くのとは何が違うの??

 実はくずは優足屋のタコ・ウオノメのケアをご希望のお客様はほとんどが一度、皮膚科や整形外科を受診されている方です。

 タコやウオノメ(医療用語では胼胝・鶏眼)は様々な要因で起こるので非常に治療するのが難しいのです。ある病院のホームページでは『根本的な治療法はありません。』と明記されていたりします。

 皮膚科に行ったけれど、塗り薬を渡されただけで・・・とか、整形外科に行ったけど表面を削られただけでまたすぐ痛くて・・・というお客様も多いです。

 くずは優足屋では一人当たり40分~60分かけて丁寧にタコ・ウオノメが出来ている部分をグラインダーで削っていきます(痛くはありません。)

 また、タコやウオノメが出来る一番大きな要因がです。

 病院で靴についてまでアドバイスしてくれる所はどれほどあるのでしょうか??

 そこがくずは優足屋が靴の販売も行いながら、タコ・ウオノメのケアも行っている意義だと思っています。

 タコ・ウオノメで困ったときにどこに行くかはお客様の自由です。医師免許を持って、保険適応で診療してくれる所が安心なら皮膚科や整形外科に行けば良いと思います。ですが、また違ったアプローチでくずは優足屋もお客様の足元の環境を整えるように取り組んでいます。

ウォーキングシューズ・オーダーメイドインソール・フットケア
足と靴の専門店『くずは優足屋』
大阪府枚方市楠葉中町1-4
090-6322-7220
kuzuha-yusokuya@outlook.jp

くずは優足屋のホームページはこちらをクリック!!

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